解体・改修・設備工事を行う施工業者の皆さまへ!

建築物等の解体または改修の作業を行うときには、対象建築物等の石綿等使用有無についての調査が必要とされ、令和2年7月の石綿障害予防規則等の改正により、事前調査を実施するために必要な知識を有する者として、建築物石綿含有建材調査者が行うことが義務付けられました(石綿則第3条、関係告示)。
建築物石綿含有建材調査者は、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了考査に合格した者とされています。このような作業を行う場合は建築物石綿含有建材調査者に委託するか、資格を取得していただき作業を行ってください。

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