印紙税の軽減措置の延長について

租税特別措置法が一部改正されたことに伴い、「建設工事請負契約書」及び「不動産譲渡契約書」に関する印紙税の軽減措置が2年間延長され、令和6年3月31日までとなりました。
詳しい内容につきましてはこちらをご確認ください。

軽減措置の対象となる契約書に該当するかどうか、税額がいくらになるかどうか等、印紙税についてお分かりにならない点がありましたら、最寄りの税務署(電話相談センター)へお尋ねください。